後遺障害
後遺障害(後遺症)とは、交通事故で傷害の治療を継続して、病状が固定した後、これ以上の改善が見込めない状態で、身体に残っている障害を指します。
後遺障害と後遺症の違い
後遺障害の定義は、交通事故によって受傷した精神的・肉体的な傷害が、将来においても回復の見込めない状態(症状固定)となり、交通事故とその症状固定状態との間に相当因果関係が認められ、その存在が医学的に認められる(証明できる、説明できる)もので、労働能力の喪失(低下)を伴うもので、その程度が自賠法施行令の等級に該当するものと定義されております。
交通事故によりケガし、一定の治療の障害が残ってしまった症状(後遺症) のうち、上記の要件を満たしたものを後遺障害として等級認定し、傷害部分とは別に損害賠償請求の対象としています。
後遺障害の認定は誰がするの
後遺障害等級の認定を行うのは医師ではなく、通常は損害保険料率算出機構の「自賠責損害調査事務所」です。
主治医に「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」または「自動車損害賠償責任保険歯科後後遺障害診断書」に、「各部位の後遺障害の内容」等の所見事項を書いてもらいます。
保険会社を通して、各地区の自賠責損害調査事務所に後遺障害の等級認定の申立てを行います。
自賠責損害調査事務所は、後遺障害に該当するのかどうか、該当する場合は、必要に応じて後遺障害の等級認定を行います。
等級が認定された「後遺障害」のみが賠償の対象となり、いくら症状が残っても、等級認定されない限り、賠償の対象とはなりません。
後遺障害の結果に不服の場合は、異議申し立ての手続きを行うことができます。
後遺障害となった場合の詳細
逸失利益
交通事故によりケガをして治療を受け、病状が否定すしたものの後遺障害が残った場合には、これまでどおりの仕事ができなくなり(労働能力が低下)、収入が減ってしまいます。この減収分に対しする損害を後遺障害による逸失利益として請求することができます。
後遺障害慰謝料
後遺障害をおったことに対する慰謝料です。後遺障害等級が認定されれば、認定された等級に応じた慰謝料が請求できます。
具体的な慰謝料額については【後遺障害慰謝料の等級別一覧】をご覧ください。
後遺障害慰謝料の等級別による賠償基準例
慰謝料には「自賠責基準」「任意保険基準」そして「弁護士(裁判所)基準」という3つの基準がありますが、過去の裁判例を参考にする裁判所基準が最も高額な慰謝料を獲得する事ができます。
この裁判所基準による慰謝料を獲得するには、交通事故に特化した弁護士に依頼する事で、慰謝料が数百万円以上増額する可能性があります。
後遺障害者等級 | 自賠責保険基準 | 任意保険基準(推定) | 裁判所基準 |
第1級 | 1,100万円 | 1,600万円 | 2,800万円 |
第2級 | 958万円 | 1,300万円 | 2,370万円 |
第3級 | 829万円 | 1,100万円 | 1,990万円 |
第4級 | 712万円 | 900万円 | 1,670万円 |
第5級 | 599万円 | 750万円 | 1,400万円 |
第6級 | 498万円 | 600万円 | 1,180万円 |
第7級 | 409万円 | 500万円 | 1,000万円 |
第8級 | 324万円 | 400万円 | 830万円 |
第9級 | 245万円 | 300万円 | 690万円 |
第10級 | 187万円 | 200万円 | 550万円 |
第11級 | 135万円 | 150万円 | 420万円 |
第12級 | 93万円 | 100万円 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 60万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
部位別後遺障害等級慰謝料の等級
部位 | 障害内容 |
眼 | 視力障害(調節機能障害、運動障害、視野障害)・眼球障害・まぶた障害 |
耳 | 聴力障害・耳介の欠損障害・耳漏・耳鳴り |
鼻 | 鼻を欠損し、その機能 |
口 | そしゃく・言語・歯牙 |
神経系統機能又は精神障害 | 精神の障害と局部の神経系統 |
頭部・顔面 | 頭部、顔面部等の醜状障害 |
胸腹部臓器・外生殖器障害 | 胸腹部臓器障害・外生殖器障害 |
脊柱 | 運動障害と変形障害 |
上肢 | 欠損・機能障害、変形・醜状障害 |
手指 | 欠損・機能障害 |
下肢 | 欠損・機能障害、変形・醜状障害 |
足指 | 欠損・機能障害 |
治療費等とは別に、後遺障害として慰謝料等が請求できる可能性があります。後遺障害の慰謝料等の請求には、後遺障害等級の認定が必要となります。適正な後遺障害等級の認定を請求する場合、交通事故に強い弁護士に相談することをおすすめします。