醜状障害とは、交通事故によって、頭部、顔面部、くび又は上肢・下肢の露出面などに、目立つほどの傷跡が残ってしまった場合を言います。
場所の区分として、
外 貌:頭部から首までの日常露出する部分
露出面:上腕(肩関節以下)から手先までと大腿から足の背まで
の醜状が自賠責保険における後遺障害等級認定の評価対象となる外貌の醜状とは「人目につく程度以上の大きさ」で、瘢痕、線状痕、組織陥没、色素沈着による黒褐色の変色、色素脱失による白斑などが含まれます。後遺障害の評価の対象となります。したがって、原則としてお腹や背中に傷跡が残っても後遺障害等級は認定されません。
頭部、顔面部等の醜状障害の後遺障害等級認定表
等級/別表第2 | 障害の程度 |
第7級12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
第9級16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
第12級14号 | 外貌に醜状を残すもの |
第14級4号 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
第14級5号 | 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
上記の別表2は、平成22年6月10日以降に発生した事故に適用されます。
外貌の著しい醜状とは、次のいずれかを指します。
・頭部において、手のひら大以上の瘢痕(なお、「手のひら大」には指を含みません)又は手のひら大以上の頭蓋骨の欠損
・顔面部において、鶏卵大面以上の瘢痕 or 10円玉銅貨大の陥没
・頚部(首の部分)において、手のひら大以上の瘢痕
外貌の相当程度の醜状とは、次を指します。
・外貌の相当程度の醜状とは、顔面部に5㎝以上の線状痕で、人目につく程度以上を指します
外貌の醜状とは、次のいずれかを指します。
・頭部において、鶏卵大面以上の瘢痕又は鶏卵面大以上の頭蓋骨の欠損
・顔面部において、10円玉銅貨大以上の瘢痕又は3cm以上の線状痕
・頚部(首の部分)において、鶏卵大以上の瘢痕
露出面の醜状障害
自賠責保険では次のいずれかを指します。上肢においては、上腕(肩関節以下)から手先まで、または、下肢においては大腿から足の背までに手のひら大以上の瘢痕を残すものを意味します。(なお,手のひらの大きさの3倍程度以上の瘢痕が残る場合には,後遺障害12級相当と評価されます)。
露出面以外の醜状障害
・露出面以外とは、上肢は上腕(ひじ関節以上)、下肢は大腿(ひざ関節以上)と、胸腹部、背部、臀部(おしり)のことです。
・両上腕又は両大腿はほとんど全域、胸部又は腹部はそれぞれの全域、背部及び臀部(おしり)は、その全面積の1/2程度を超える場合は12級相当となります。
・上腕又は一大腿はほとんど全域、胸部又は腹部はそれぞれ各部の1/2程度、背部及び臀部(おしり)はぞの全面積の1/4程度を超える場合は14級相当となります。
まとめ
醜状障害の後遺障害についていかがでしたでしょうか。
後遺障害は、保険会社に言われるままに進めることなく、正しい知識を持って取り組んでいただければと思います。それには、交通事故問題に特化している弁護士に相談されることをおすすめします。
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後遺障害慰謝料の等級別による賠償基準例
慰謝料には「自賠責基準」「任意保険基準」そして「弁護士(裁判所)基準」という3つの基準がありますが、過去の裁判例を参考にする裁判所基準が最も高額な慰謝料を獲得する事ができます。
この裁判所基準による慰謝料を獲得するには、交通事故に特化した弁護士に依頼する事で、慰謝料が数百万円以上増額する可能性があります。
後遺障害者等級 | 自賠責保険基準 | 任意保険基準 | 裁判所基準 |
第1級 | 1,100万円 | 各保険会社が独自に定めていますが、自賠責保険基準よりやや高いが、ほぼ同額がほとんどです。 | 2,800万円 |
第2級 | 958万円 | 2,370万円 | |
第3級 | 829万円 | 1,990万円 | |
第4級 | 712万円 | 1,670万円 | |
第5級 | 599万円 | 1,400万円 | |
第6級 | 498万円 | 1,180万円 | |
第7級 | 409万円 | 1,000万円 | |
第8級 | 324万円 | 830万円 | |
第9級 | 245万円 | 690万円 | |
第10級 | 187万円 | 550万円 | |
第11級 | 135万円 | 420万円 | |
第12級 | 93万円 | 290万円 | |
第13級 | 57万円 | 180万円 | |
第14級 | 32万円 | 110万円 |