手指の後遺障害種類(系列)としては、以下のものがあります。
欠損障害:足指の中足指節関節から失ったことに関する後遺障害
機能障害:足指の関節の動きが悪くなったことに関する後遺障害及び欠損障害に該当しない部位を失ったことに関する後遺障害
欠損障害
等級/別表第2 | 障害の程度 |
第5級8号 | 両足の足指の全部を失ったもの |
第8級10号 | 1足の足指の全部を失ったもの |
第9級14号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの |
第10級9号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの |
第12級11号 | 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの |
第13級9号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの |
足指を失ったものとは、中足指節関節から失ったものをいいます。
機能障害
等級/別表第2 | 障害の程度 |
第7級11号 | 両足の足指の全部の用を廃したもの |
第9級15号 | 1足の足指の全部の用を廃したもの |
第11級9号 | 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの |
第12級12号 | 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの |
第13級10号 | 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの |
第14級8号 | 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの |
足指の用を廃したもの、とは次のいずれかを指します。
・親指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
・親指以外の足指について、中節骨又は基節骨で切断したもの
・親指以外の足指について、遠位指節間関節又は近位指節間関節で離断したもの
・親指の中足指節間関節又は指節間関節の可動域が1/2以下に制限されるもの
・親指以外の足指の中足指節間関節又は近位指節間関節の可動域が1/2以下に制限されるもの
まとめ
足指の後遺障害についていかがでしたでしょうか。
後遺障害は、保険会社に言われるままに進めることなく、正しい知識を持って取り組んでいただければと思います。それには、交通事故問題に特化している弁護士に相談されることをおすすめします。
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後遺障害慰謝料の等級別による賠償基準例
慰謝料には「自賠責基準」「任意保険基準」そして「弁護士(裁判所)基準」という3つの基準がありますが、過去の裁判例を参考にする裁判所基準が最も高額な慰謝料を獲得する事ができます。
この裁判所基準による慰謝料を獲得するには、交通事故に特化した弁護士に依頼する事で、慰謝料が数百万円以上増額する可能性があります。
後遺障害者等級 | 自賠責保険基準 | 任意保険基準 | 裁判所基準 |
第1級 | 1,100万円 | 各保険会社が独自に定めていますが、自賠責保険基準よりやや高いが、ほぼ同額がほとんどです。 | 2,800万円 |
第2級 | 958万円 | 2,370万円 | |
第3級 | 829万円 | 1,990万円 | |
第4級 | 712万円 | 1,670万円 | |
第5級 | 599万円 | 1,400万円 | |
第6級 | 498万円 | 1,180万円 | |
第7級 | 409万円 | 1,000万円 | |
第8級 | 324万円 | 830万円 | |
第9級 | 245万円 | 690万円 | |
第10級 | 187万円 | 550万円 | |
第11級 | 135万円 | 420万円 | |
第12級 | 93万円 | 290万円 | |
第13級 | 57万円 | 180万円 | |
第14級 | 32万円 | 110万円 |