眼の後遺障害は、眼球の障害とまぶたの障害に分かれています。
眼球の障害について
視力障害:視力の低下に伴う障害
調節機能障害:調節機能の低下に伴う障害
運動障害:眼球の障害
視野障害:視野が狭くなったことによる障害
視力障害
視力障害の等級は、下記のとおりとなります。
等級/別表第2 | 障害の程度 |
1級1号 | 両眼が失明したもの |
2級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
2級2号 | 両眼の視力が0.02以下になったもの |
3級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
4級1号 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |
5級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
6級1号 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |
7級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
8級1号 | 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの |
9級1号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |
9級2号 | 1眼の視力が0.06以下になったもの |
10級1号 | 1眼の視力が0.1以下になったもの |
13級1号 | 1眼の視力が0.6以下になったもの |
視力の測定は、原則として万国式視力表で調べることになっています。
眼球の調整機能障害とは
調整機能障害の等級は、下記のとおりとなります。
等級/別表第2 | 障害の程度 |
11級1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
12級1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
眼球の調整機能とは、眼球には、見たい物体の距離に応じてピントを合わせる調整機能が備わっている。物体にピントが合って見えているのは、眼球から入った物体の光線について、毛様体筋の作用により水晶体を縮ませることによりその屈折力を適切に変化させ、網膜上に焦点を合わせてある状態をいいます。
眼の障害として、この調節機能(調節できる範囲)が制限されてしまう場合がありますが、上記の認定基準にある「著しい調節機能障害を残すもの」とは、被災して障害が残った眼の調節範囲が障害の無い方の眼の2分の1以下に減じてしまった状態のことをいいます。
運動障害
運動障害の等級は、下記のとおりとなります。
等級/別表第2 | 障害の程度 |
10級2号 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
11級1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
12級1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの |
13級2号 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
「眼球に著しい運動障害を残すもの」とは、眼球の注視野の広さが1/2以下に減じたものをいいます。
注視野とは頭部を固定した状態で眼球を動かして直視することのできる範囲をいいます。これは相当個人差がありますが、平均では単眼視で各方面約50度、両眼視で各方面約45度です。
複視とは、右眼と左眼の網膜の対応点に外界の像が結像せずにずれているため、ものが二重に見える状態である。麻痺した眼筋によって複視が生じる方向が異なる。後遺障害等級表にいう以下の全てを満たす場合に認められます。
A:複視の自覚があること
B:眼筋の麻痺など複視の原因が認められること
C:ヘススクリーンテストで患側の像が健側の像より5度以上離れた位置にあることが確認されること
視野障害とは
視野障害の等級は、下記のとおりとなります。
等級/別表第2 | 障害の程度 |
9級3号 | 両眼に半盲症、視野狭窄、又は視野変状を残すもの |
13級2号 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
13級3号 | 1眼に半盲症、視野狭窄、又は視野変状を残すもの |
視野とは、眼前の1点を見つめて同時に見える外界の広さをいいます。視野の測定は、ゴールドマン視野計によります。
後遺障害等級表による視野障害の種類には、「半盲症」「視野狭窄」「視野変状」がある。これらの各障害は、8方向の視野の角度の合計である560度の60%以下になったものをいいます。
まぶたの障害について
欠損障害:まぶたを失ったことに関する後遺障害
運動障害:調節機能の低下に伴う障害
に分けて等級が定められています。
欠損障害とは
まぶたの全部又は一部を失った場合の等級は、下記のとおりとなります。
等級/別表第2 | 障害の程度 |
9級4号 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
11級2号 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
11級3号 | 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
12級2号 | 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
13級4号 | 両眼のまぶたの1部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの |
14級1号 | 1眼のまぶたの1部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの |
「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、普通にまぶたを閉じた場合に、角膜を完全におおうことができない程度のものをいいます。
「まぶたの一部に欠損を残すもの」とは、まぶたを開けたときに角膜を完全におおうことができるが、球結膜(しろめ)が露出している程度のものをいいます。
「まつげはげを残すもの」とは、まつげ縁(まつげのはえている周縁)の2分の1以上にわたってまつげのはげを残すものをいいます。
まぶたの等の欠損は、外貌醜状障害として捉えることも可能です。かかる場合は、両障害のいずれか上位等級を認定することとなります。
運動障害とは
まぶたの開閉の運動機能に障害の等級は、下記のとおりとなります。
等級/別表第2 | 障害の程度 |
11級2号 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
12級2号 | 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは、普通にまぶたを開けた時に、まぶたが完全に瞳孔を覆ってしまうもの、または、まぶたを閉じたときに角膜を完全に覆えないものをいいます。
自賠責等級以外の障害と等級認定
眼の障害に関し認定されている後遺障害等級は以上のとおりですが、自賠責等級表以外の眼の障害についての基準で相当等級が認定されています。
外傷性散瞳
等級 | 障害の程度 |
11級相当 | 両眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著明な羞明を訴え労働に著しく支障をきたすもの |
12級相当 | 1眼の瞳孔の対光反射が著しく障害され、著明な羞明を訴え労働に著しく支障をきたすもの |
13級相当 | 両眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、羞明を訴え労働に著しく支障をきたすもの |
14級相当 | 1眼の瞳孔の対光反射はあるが不十分であり、羞明を訴え労働に著しく支障をきたすもの |
流涙
等級 | 障害の程度 |
12級相当 | 両眼に常時流涙を残すもの |
14級相当 | 1眼に常時流涙を残すもの |
眼の障害の検査方法
視力障害に関する検査
細隙灯顕微鏡検査(スリットランプ検査)や直像鏡眼底検査・網膜電位図検査(ERG検査)・視覚誘発電位検査(VEP検査)があります。
調節機能障害に関する検査
石原式近点計やアコモドポリレコーダーによる検査を行います。
運動障害による検査
ヘススクリーンテストを行います。
視覚障害に関する検査
ゴールドマン型視覚計を使用します。
まとめ
眼の後遺障害についていかがでしたでしょうか。
後遺障害は、保険会社に言われるままに進めることなく、正しい知識を持って取り組んでいただければと思います。それには、交通事故問題に特化している弁護士に相談されることをおすすめします。
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後遺障害慰謝料の等級別による賠償基準例
慰謝料には「自賠責基準」「任意保険基準」そして「弁護士(裁判所)基準」という3つの基準がありますが、過去の裁判例を参考にする裁判所基準が最も高額な慰謝料を獲得する事ができます。
この裁判所基準による慰謝料を獲得するには、交通事故に特化した弁護士に依頼する事で、慰謝料が数百万円以上増額する可能性があります。
後遺障害者等級 | 自賠責保険基準 | 任意保険基準 | 裁判所基準 |
第1級 | 1,100万円 | 各保険会社が独自に定めていますが、自賠責保険基準よりやや高いが、ほぼ同額がほとんどです。 | 2,800万円 |
第2級 | 958万円 | 2,370万円 | |
第3級 | 829万円 | 1,990万円 | |
第4級 | 712万円 | 1,670万円 | |
第5級 | 599万円 | 1,400万円 | |
第6級 | 498万円 | 1,180万円 | |
第7級 | 409万円 | 1,000万円 | |
第8級 | 324万円 | 830万円 | |
第9級 | 245万円 | 690万円 | |
第10級 | 187万円 | 550万円 | |
第11級 | 135万円 | 420万円 | |
第12級 | 93万円 | 290万円 | |
第13級 | 57万円 | 180万円 | |
第14級 | 32万円 | 110万円 |