手指の後遺障害種類(系列)としては、以下のものがあります。
欠損障害:手指の近位指節間関節(親指については指節間関節)から失ったことに関する後遺障害
機能障害:手指の関節の動きが悪くなったことに関する後遺障害及び欠損障害に該当しない部位を失ったことに関する後遺障害
手指の欠損障害
等級/別表第2 | 障害の程度 |
第3級5号 | 両手の手指の全部を失ったもの |
第6級8号 | 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの |
第7級6号 | 1手のおや指を含み3の手指又はおや指以外の4の手指を失ったもの |
第8級3号 | 1手のおや指を含み2の手指又はおや指以外の3の手指を失ったもの |
第9級12号 | 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの |
第11級8号 | 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの |
第12級9号 | 1手のこ指を失ったもの |
第13級7号 | 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの |
第14級6号 | 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの |
手指を失ったもの、とは次のものを示します。
手指を中手骨又は基節骨で切断したもの
親指については指節間関節、それ以外の指については近位指節間関節において、基節骨と中節骨が離断したもの
指骨の一部を失ったもの、とは次のものを示します。
1指骨の一部を失っていること(遊離骨片の状態を含む)がX線写真より確認できるものを意味します。ただし、その程度が手指の末節骨の長さの 1/2以上を失った場合は、手指の用を廃したものに該当するため、除かれます。
機能障害
等級/別表第2 | 障害の程度 |
第4級6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
第7級7号 | 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの |
第8級4号 | 1手のおや指を含み3の手指又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの |
第9級13号 | 1手のおや指を含み2の手指又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの |
第10級7号 | 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの |
第12級10号 | 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの |
第13級6号 | 1手のこ指の用を廃したもの |
第14級7号 | 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |
手指の用を廃したもの、しは次のいずれかを指します。
・手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの
・中手指節関節又は近位指節間関節(親指については指節間関節)の可動域が1/2以下に制限されるもの
・親指について、橈側外転又は掌側外転のいずれかの可動域が1/2以下に制限されるもの
・手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚完全に脱失したもの(感覚神経の伝導速度を測定します)
遠位指節間関節を屈伸することができないもの、とは次のいずれかを指します。
・遠位指節間関節が強直したもの
・屈伸筋の損傷等の原因が明らかで、自動で屈伸できないもの又はこれに近い状態にあるもの
まとめ
手指の後遺障害についていかがでしたでしょうか。
後遺障害は、保険会社に言われるままに進めることなく、正しい知識を持って取り組んでいただければと思います。それには、交通事故問題に特化している弁護士に相談されることをおすすめします。
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後遺障害慰謝料の等級別による賠償基準例
慰謝料には「自賠責基準」「任意保険基準」そして「弁護士(裁判所)基準」という3つの基準がありますが、過去の裁判例を参考にする裁判所基準が最も高額な慰謝料を獲得する事ができます。
この裁判所基準による慰謝料を獲得するには、交通事故に特化した弁護士に依頼する事で、慰謝料が数百万円以上増額する可能性があります。
後遺障害者等級 | 自賠責保険基準 | 任意保険基準 | 裁判所基準 |
第1級 | 1,100万円 | 各保険会社が独自に定めていますが、自賠責保険基準よりやや高いが、ほぼ同額がほとんどです。 | 2,800万円 |
第2級 | 958万円 | 2,370万円 | |
第3級 | 829万円 | 1,990万円 | |
第4級 | 712万円 | 1,670万円 | |
第5級 | 599万円 | 1,400万円 | |
第6級 | 498万円 | 1,180万円 | |
第7級 | 409万円 | 1,000万円 | |
第8級 | 324万円 | 830万円 | |
第9級 | 245万円 | 690万円 | |
第10級 | 187万円 | 550万円 | |
第11級 | 135万円 | 420万円 | |
第12級 | 93万円 | 290万円 | |
第13級 | 57万円 | 180万円 | |
第14級 | 32万円 | 110万円 |