口の後遺障害は、そしゃく及び言語の機能障害・歯牙の障害に分かれます。
口の障害について
咀嚼(そしゃく):食物を摂取し、これを食のかたまりにして、のみこむまでの口腔、咽頭中で行われる生理的機能が正常に行うことができない状態としている。
等級/別表第2 | 障害の程度 |
1級2号 | そしゃく及び言語の機能を廃したもの |
3級2号 | そしゃく又は言語の機能を廃したもの |
4級2号 | そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの |
6級2号 | そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの |
9級6号 | そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの |
10級3号 | そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの |
言語機能障害について
言語(発声)に関する後遺障害があるかは、4種類の語音(口唇音、歯舌音、口蓋音、喉頭音)について発音できるかどうかで区別されます。
1.口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)
2.歯舌音(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)
3.口蓋音(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)
4.喉頭音 歯牙障害(は行音)
について等級が定められています。
そしゃく機能を廃したものとは
流動食以外は摂取できないみまをいいます。
言語の機能を廃したものとは
4種の語音のうち、3種類以上の発音ができなくなったものをいいます。
そしゃくに著しい障害を残すものとは
粥食又はこれに準ずる程度の飲食物以外は摂取できないものをいいます。
言語の機能に著しい障害を残すものとは
4種の語音のうち2種の発音ができないもの又は綴音機能に障害があるため、言語のみを用いては意思を疎通することができないものをいいます。
そしゃく機能に障害を残すものとは
固形食物の中にそしゃくできないものがあること又はそしゃくが十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合をいいます。
言語の機能に障害を残すもの
4種の語音のうち、1種の発音ができないものをいいます。
歯牙の障害について
歯牙障害とは、歯を喪失した場合や著しく欠損した場合をいいます。
歯牙障害の等級は、以下の表のとおりです。
等級/別表第2 | 障害の程度 |
10級4号 | 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
11級4号 | 10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
12級3号 | 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
13級5号 | 5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
14級2号 | 3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの |
「歯科補綴(しかほてつ)を加えたもの」とは、現実に喪失、又は著しく欠損した歯牙(歯冠部の体積4分の3以上を欠損)に対する補綴、及び歯科技工上、残在歯冠部の一部を切除したため、歯冠部の大部分を欠損したものと同等な状態になったものに対して補綴したものをいいます。
まとめ
口の後遺障害についていかがでしたでしょうか。
後遺障害は、保険会社に言われるままに進めることなく、正しい知識を持って取り組んでいただければと思います。それには、交通事故問題に特化している弁護士に相談されることをおすすめします。
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後遺障害慰謝料の等級別による賠償基準例
慰謝料には「自賠責基準」「任意保険基準」そして「弁護士(裁判所)基準」という3つの基準がありますが、過去の裁判例を参考にする裁判所基準が最も高額な慰謝料を獲得する事ができます。
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後遺障害者等級 | 自賠責保険基準 | 任意保険基準 | 裁判所基準 |
第1級 | 1,100万円 | 各保険会社が独自に定めていますが、自賠責保険基準よりやや高いが、ほぼ同額がほとんどです。 | 2,800万円 |
第2級 | 958万円 | 2,370万円 | |
第3級 | 829万円 | 1,990万円 | |
第4級 | 712万円 | 1,670万円 | |
第5級 | 599万円 | 1,400万円 | |
第6級 | 498万円 | 1,180万円 | |
第7級 | 409万円 | 1,000万円 | |
第8級 | 324万円 | 830万円 | |
第9級 | 245万円 | 690万円 | |
第10級 | 187万円 | 550万円 | |
第11級 | 135万円 | 420万円 | |
第12級 | 93万円 | 290万円 | |
第13級 | 57万円 | 180万円 | |
第14級 | 32万円 | 110万円 |