下肢とは、股から足までのこととなります。
後遺障害の種類(系列)としては、以下のものがあります。
- 欠損障害:下肢(股から足まで)の一定部分を失ったことに関する後遺障害
- 機能障害:関節(股関節、膝関節、足関節)の動きが悪くなったことに関する後遺障害
- 変形障害:下肢の骨折した部分が固まらない又は曲がったまま固まってしまったことに関する障害
- 短縮障害:下肢(股から足まで)の長さが短くなってしまったことに関する後遺障害
目次
下肢の欠損障害とは
等級/別表第2 | 障害の程度 |
第1級5号 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの |
第2級4号 | 両下肢を足関節以上で失ったもの |
第4級5号 | 1下肢をひざ関節以上で失ったもの |
第4級7号 | 両足をリスフラン関節以上で失ったもの |
第5級5号 | 1下肢を足関節以上で失ったもの |
第7級8号 | 1足をリスフラン関節以上で失ったもの |
下肢を膝関節以上で失ったものは、次のいずれかを指します
- 股関節で寛骨と大腿骨が離断したもの
- 股関節と膝関節の間で下肢を切断したもの
- 膝関節で大腿骨と脛骨及び腓骨が離断したもの
下肢を足関節以上で失ったものは、次のいずれかを指します。
- 膝関節と足関節の間で下肢を切断したもの
- 足関節で脛骨及び腓骨と距骨が離断したもの
リスフラン関節以上で失ったものは、次のいずれかを指します。
- 足根骨(踵骨、距骨、舟状骨、立方骨及び3個の楔状骨)において切断したもの
- リスフラン関節で中足骨と足根骨が離断したもの
下肢の機能障害とは
等級/別表第2 | 障害の程度 |
第1級6号 | 両下肢の用を全廃したもの |
第5級7号 | 1下肢の用を全廃したもの |
第6級7号 | 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
第8級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
第10級11号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第12級7号 | 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
下肢の用を全廃したものとは
3大関節(股関節、ひざ関節、及び足関節)の全てが強直(関節が全く可動しないかまたはこれに近い状態)したものをいい、3大関節が強直したことに加え、足指が強直したものも含まれる。
関節の用を廃したものとは
- 関節が強直したもの
- 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの(主要運動が複数ある場合、いずれの主要運動も麻痺している必要がある)これに近い状態にあるものとは、他動で可動するものの、自動では健側の可動域の10%程度以下になったものをいう。
- 人工関節・人口骨頭を挿入した関節の可動域が健側の2分の1以下に制限されているもの(主要運動が複数ある場合、複数のうちの一つの主要運動が健側の2分の1以下に制限されていれば足りる)
関節の機能に著しい障害を残すものとは
- 関節の可動域が健側の2分の1以下に制限されているもの(主要運動が複数ある場合、複数のうちの一つの主要運動が健側の2分の1以下に制限されていれば足りる)
- 人工関節・人口骨頭を挿入した関節の可動域が健側の2分の1以下までには制限されていないもの
関節の機能に障害を残すもの
関節の可動域が健側の4分の3以下に制限されているものをいいます。
下肢の変形障害とは
偽関節(骨折した部位が固まらずに、関節でないところが曲がってしまう状態)の他に、「変形」(骨折した部位が正常な状態よりも曲がって固まった状態)をいいます。
動揺関節とは、骨折後の関節部の癒合不全や靱帯断裂など、器質的な損傷を原因として関節の安定性が損なわれたために、関節が正常では存在しない異常な方向に運動するようになってしまった関節のことをいいます。
等級/別表第2 | 障害の程度 |
第7級10号 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
第8級9号 | 1下肢に偽関節を残すもの |
第8級 | 動揺関節で常に硬性補装具が必要なもの |
第10級 | 動揺関節で時々硬性補装具が必要なもの |
第12級 | 動揺関節で重激な労働時に硬性補装具が必要なもの |
第12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
偽関節を残し、著しい運動障害を残すものとは
- 大腿骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもの
- 脛骨及び腓骨の両方の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもの
- 脛骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもの
偽関節を残すものとは
- 大腿骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの
- 脛骨及び腓骨の両方の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの
- 脛骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの
動揺関節
靭帯の断裂などにより関節が動揺している状態。硬性補装具の装着の程度により等級が決まります。ストレス撮影によりX線写真を撮影する必要があります。
長管骨に変形を残すものとは
- 大腿骨に変形を残し、15度以上屈曲して不正癒合したもの
- 脛骨に変形を残し、15度以上屈曲して不正癒合したもの
- 腓骨が著しく変形し外部から想見できるほど不正癒合したもの
- 大腿骨の骨端部に癒合不全を残すもの
- 脛骨の骨端部に癒合不全を残すもの
- 腓骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残すもの
- 大腿骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
- 脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
- 大腿骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に減少したもの
- 脛骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に減少したもの
- 大腿骨が外旋45度以上(=股関節の内旋が0度を超えて可動できない)又は、内旋30度以上(=股関節の外旋が15度を超えて可動できない)で変形癒合しているもの
下肢の短縮障害とは
足の長さが左右で異なる場合をいいます。
等級/別表第2 | 障害の程度 |
第8級5号 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの |
第10級8号 | 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの |
第13級8号 | 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの |
足の長さは、上前腸骨棘から下腿内果下端までについて測定し、健側と比較して認定します。
まとめ
下肢の後遺障害についていかがでしたでしょうか。
後遺障害は、保険会社に言われるままに進めることなく、正しい知識を持って取り組んでいただければと思います。それには、交通事故問題に特化している弁護士に相談されることをおすすめします。
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後遺障害慰謝料の等級別による賠償基準例
慰謝料には「自賠責基準」「任意保険基準」そして「弁護士(裁判所)基準」という3つの基準がありますが、過去の裁判例を参考にする裁判所基準が最も高額な慰謝料を獲得する事ができます。
この裁判所基準による慰謝料を獲得するには、交通事故に特化した弁護士に依頼する事で、慰謝料が数百万円以上増額する可能性があります。
後遺障害者等級 | 自賠責保険基準 | 任意保険基準 | 裁判所基準 |
第1級 | 1,100万円 | 各保険会社が独自に定めていますが、自賠責保険基準よりやや高いが、ほぼ同額がほとんどです。 | 2,800万円 |
第2級 | 958万円 | 2,370万円 | |
第3級 | 829万円 | 1,990万円 | |
第4級 | 712万円 | 1,670万円 | |
第5級 | 599万円 | 1,400万円 | |
第6級 | 498万円 | 1,180万円 | |
第7級 | 409万円 | 1,000万円 | |
第8級 | 324万円 | 830万円 | |
第9級 | 245万円 | 690万円 | |
第10級 | 187万円 | 550万円 | |
第11級 | 135万円 | 420万円 | |
第12級 | 93万円 | 290万円 | |
第13級 | 57万円 | 180万円 | |
第14級 | 32万円 | 110万円 |