上肢は肩や腕のことです。
後遺障害の種類(系列)としては、以下のものがあります。
欠損障害:上肢(肩から手まで)の一定部分を失ったことに関する後遺障害
機能障害:関節(肩関節、肘関節、手関節)の動きが悪くなったことに関する後遺障害
変形障害:上肢の骨折した部分が固まらない又は曲がったまま固まってしまったことに関する障害
欠損障害とは
等級/別表第2 | 障害の程度 |
第1級3号 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの |
第2級3号 | 両上肢を手関節以上で失ったもの |
第4級4号 | 1上肢をひじ関節以上で失ったもの |
第5級4号 | 1上肢を手関節以上で失ったもの |
上肢をひじ関節以上で失ったもの、とは次のいずれかを指します。
・肩関節において、肩甲骨と上腕骨とを離断したもの
・肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの
・ひじ関節において、上腕骨と橈骨及び尺骨とを離断したもの
上肢を手関節以上失ったものとは、次のいずれかの場合をいいます。
・ひじ関節と手関節との間で切断したもの
・手関節において、橈骨及び尺骨と手根骨とを離断したもの
機能障害
等級/別表第2 | 障害の程度 |
第1級4号 | 両上肢の用を全廃したもの |
第5級6号 | 1上肢の用を全廃したもの |
第6級6号 | 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの |
第8級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの |
第10級10号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの |
第12級6号 | 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの |
上肢の用を廃したものとは、次のいずれかを指します。
肩関節、ひじ関節及び手関節の全てが強直し、かつ、手指の全部の用を廃した場合です。
関節の用を廃したものとは、次のいずれかを指します。
・関節が強直したもの
・関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの(主要運動が複数ある場合、いずれの主要運動も麻痺している必要がある)これに近い状態にあるものとは、他動で可動するものの、自動では健側の可動域の10%程度以下になったものをいう。
・人工関節・人口骨頭を挿入した関節の可動域が健側の2分の1以下に制限されているもの(主要運動が複数ある場合、複数のうちの一つの主要運動が健側の2分の1以下に制限されていれば足りる)
関節の機能に著しい障害を残すもとは、次のいずれかを指します。
・関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの
・人工関節・人工骨頭を挿入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの
関節の機能に障害を残すものとは、次のいずれかを指します。
・関節の可動域が健側の4分の3以下に制限されているもの
変形障害とは
等級/別表第2 | 障害の程度 |
第7級9号 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの |
第8級8号 | 1上肢に偽関節を残すもの |
第12級8号 | 長管骨に変形を残すもの |
第14級4号 | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの |
偽関節を残し、著しい運動障害を残すものとは、次のいずれかを指します。
・上腕骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残すもの
・橈骨及び尺骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残し、常に硬性補装具を必要とするもの
偽関節を残すものとは、次のいずれかを指します。
・上腕骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの
・橈骨及び尺骨の両方の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの
・橈骨又は尺骨のいずれか一方にゆ合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの
長管骨に変形を残すものとは、次のいずれかを指します。
・上腕骨に変形を残し、15度以上屈曲して不正ゆ合したもの
・橈骨及び尺骨の両方に変形を残し、15度以上屈曲して不正癒合したもの
・橈骨又は尺骨のいずれか一方の変形が著しいもの
・上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部に癒合不全を残すもの
・橈骨又は尺骨の骨幹部又は骨幹端部に癒合不全を残し、硬性補装具を必要としないもの
・上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
・上腕骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に減少したもの
・橈骨又は尺骨(骨端部を除く)の直径が1/2以下に減少したもの
・上腕骨が50度以上、外旋又は内旋で変形癒合しているもの
まとめ
上肢の後遺障害についていかがでしたでしょうか。
後遺障害は、保険会社に言われるままに進めることなく、正しい知識を持って取り組んでいただければと思います。それには、交通事故問題に特化している弁護士に相談されることをおすすめします。
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後遺障害慰謝料の等級別による賠償基準例
慰謝料には「自賠責基準」「任意保険基準」そして「弁護士(裁判所)基準」という3つの基準がありますが、過去の裁判例を参考にする裁判所基準が最も高額な慰謝料を獲得する事ができます。
この裁判所基準による慰謝料を獲得するには、交通事故に特化した弁護士に依頼する事で、慰謝料が数百万円以上増額する可能性があります。
後遺障害者等級 | 自賠責保険基準 | 任意保険基準 | 裁判所基準 |
第1級 | 1,100万円 | 各保険会社が独自に定めていますが、自賠責保険基準よりやや高いが、ほぼ同額がほとんどです。 | 2,800万円 |
第2級 | 958万円 | 2,370万円 | |
第3級 | 829万円 | 1,990万円 | |
第4級 | 712万円 | 1,670万円 | |
第5級 | 599万円 | 1,400万円 | |
第6級 | 498万円 | 1,180万円 | |
第7級 | 409万円 | 1,000万円 | |
第8級 | 324万円 | 830万円 | |
第9級 | 245万円 | 690万円 | |
第10級 | 187万円 | 550万円 | |
第11級 | 135万円 | 420万円 | |
第12級 | 93万円 | 290万円 | |
第13級 | 57万円 | 180万円 | |
第14級 | 32万円 | 110万円 |