交通事故による後遺障害等級1級は、後遺障害として認定される症状のなかで最も重いものとされ、労働能力喪失率も100%に設定されています。また、後遺障害等級1級と2級には要介護のものと、介護を必要としないものがあります。
今回は後遺障害等級1級に認定される症状と、獲得出来る慰謝料の相場をご紹介します。
後遺障害等級第1級に認定される症状
まずは後遺障害等級1級と認定される後遺症(後遺障害)をまとめましたので、ご確認ください。
後 遺 障 害 | 自賠責保険 (共済)金額 | 労働能力 喪失率 |
1号:両目が失明したもの ※眼球亡失や、ようやく明暗を弁じ得るもの。 | 3,000万円 | 100% |
2号:咀嚼及び言語の機能を廃したもの ※流動食しか摂取できない。4種の子音のうち3種以上の発音不能のもの。 | ||
3号:両上肢をひじ関節以上で失ったもの ※肘と肩の間で切断した。 | ||
4号:両上肢の用を全廃したもの ※肩・肘・手首が強直、可動域が失われたもの。弛緩性麻痺のために自動運動ができない状態。 これに手の指の全部の用を廃したものが加わっているものも該当します。 | ||
5号:両下肢をひざ関節以上で失ったもの ※膝と股関節の間で切断した。 | ||
6号:両下肢の用を全廃したもの ※股・膝・足首が強直したもの。足の指の全部の機能が廃したものも該当します。 |
後遺障害第1級|1号:両目が失明したもの
- 後遺障害第1級1号は、交通事故によって両眼の視力が完全に失明した場合に認定されます。眼球を失ってしまったケースは当然該当し、矯正視力で0.01未満の場合も第1級の1号となります。
後遺障害第1級|2号:咀嚼及び言語の機能を廃したもの
- 咀嚼機能と言語機能が交通事故によって失われてしまった場合に、第1級2号が認定されます。咀嚼機能に関しては、スープのような流動食以外食べられない障害で、言語機能は子音の発音方法である以下の発音ができないものになります。
口唇音:ま行、ぱ行、ば行、わ行、ふ
歯舌音:な行、た行、だ行、ら行、さ行、しゅ、ざ行、じゅ
口蓋音:か行、が行、や行、ひ、にゅ、ぎゅ、ん
咽頭音:は行これらの4つのうち、3つ以上発音できない場合に、言語機能を廃したと認定されます。第1級2号はこの2つの障害が両方ある場合が該当し、どちらか片方の場合は後遺障害は第3級の2号になります。
- 後遺障害第1級|3号〜6号は両手足を失ったり、麻痺して動かなくなった場合
- 後遺障害第1級の3号から6号は手足に障害が残った場合に認定されます。
- 後遺障害第1級3号
- 両方の腕を根元、あるいは肘以上で失った場合。
- 後遺障害第1級4号
- 両腕そのものは失われていなくても、肩から下がまったく動かなかい。可動域が10%以内になってしまった場合です。動かなくなった理由は麻痺でも硬直でも構わないとされています。
- 後遺障害第1級5号
- 両足を根元、あるいは膝より上で失った場合。
- 後遺障害第1級6号
- 5号と同じく足は失わなかったものの、股や膝、足関節全体が完全麻痺している。もしくは可動範囲が10%以下に制限されてしまった場合は第1級6号が認定されます。
要介護と介護無しの違いは介護のレベル
読み比べるとわかりますが、第1級と第2級の違いは、『常に介護を要するもの』と『随時介護を要するもの』という文言の違いだけです。
後遺障害第1級
介護を要する後遺障害 | 保険金額 | 保険金額 |
1号:神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 4,000万円 | 100% |
2号:胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |
後遺障害第2級
介護を要する後遺障害 | 保険金額 | 保険金額 |
1号:神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 3,000万円 | 100% |
2号:胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |
常に介護が必要ということは、脳や神経以外の臓器へダメージを受けた場合が該当するでしょう。要介護第1級に値する重い後遺障害の場合、肺や心臓にダメージを受け、自律呼吸が難しいケースですがほとんどです。
このような状態で生き続ける被害者の苦痛を考えて、同じ等級でも1000万円もの差が設けられています。
後遺障害等級『第1級』と認定された症状
実務上の後遺障害慰謝料の認定事例 | |
後遺障害 | 慰謝料 |
四肢麻痺、意思疎通不可能、1級1号 | 2,600万円 |
知的レベル低下・四肢完全麻痺等が1級1号 | 2,800万円 |
四肢体幹の不自由、1級3号 | 2,500万円 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し常に介護を要するもの、1級3号 | 2,800万円 |
遷延性意識障害、1級3号 | 2,800万円 |
両下肢完全麻痺、1級3号 | 2,200万円 |
寝たきりの状態が1級1号 | 2,600万円 |
胸髄損傷、1級3号 | 2,600万円 |
遷延性意識障害、四肢麻痺等、1級1号 | 3,500万円 |
重度四肢麻痺、体幹機能障害等、1級3号 | 2,650万円 |
精神異常等、1級3号 | 2,700万円 |
頭部外傷後遺症、1級1号 | 3,000万円 |
頭部外傷後遺症が1級1号、右眼失明、8級1号 | 2,800万円 |
頚髄損傷による四肢麻痺、1級3号、腸骨変形、12級5号 | 2,800万円 |
四肢麻痺、意識障害、自力摂食不能等、1級3号 | 3,300万円 |
四肢麻痺、呼吸障害等、1級3号 | 3,000万円 |
常に他人の介護が必要、1級1号 | 3,000万円 |
四肢・体幹筋萎縮、脳外傷による精神症状、1級3号 | 2,600万円 |
頭部外傷後の記銘力障害等の精神神経症状、1級3号 | 3,000万円 |
四肢のほぼ完全麻痺、発声不可能等、1級3号 | 2,800万円 |
右側上下肢及び左側下肢運動障害、1級 | 2,700万円 |
注意してほしいのは、これらの症状が必ずしも後遺障害1級に認定されるわけではないという事です。適切な後遺障害認定の申請手順を踏む必要がありますし、適切な後遺障害診断書を医師に書いてもらう必要もあります。
後遺障害の請求を「被害者請求」で申請する
交通事故で後遺障害等級の認定を受ける方法には、「被害者請求」と「事前認定」という2つの方法があります。
『被害者請求』とは、交通事故の被害者自身が相手の自賠責保険に対し、後遺障害の等級認定請求をする方法です。これに対し、『事前認定』は相手の任意保険会社に手続きを任せてしまう方法です。
被害者請求のメリット
事前認定は手続きをすべて加害者の任意保険会社が行うので、被害者にとっては手続が不透明で、認定された等級(結果)に不満が残りやすいなど問題となっていますが、被害者請求は、被害者自身が資料を収集し相手の自賠責保険に、直接、後遺障害認定請求をします。
そのため、被害者請求は自身で申請書類を整え申請をするため、手間がかかります。しかし、手続きの透明性が高い点、等級認定された場合、結果通知と共に保険金を受け取れる点などのメリットがあります。
被害者請求のデメリット
事前認定の場合は、相手の任意保険会社に丸投げなので、書類に関しても集める必要性はありませんが、被害者請求の場合は、かなり手続きが複雑で面倒です。
被害者自身が必要書類をそろえて、相手方の自賠責保険に提出しなければなりません。
提出後も損害保険料率算定機構から追加書類の要請などを受けることもあります。
また、適切に後遺障害の認定受けるには、法律や保険の知識や医学的な知識などそりなりの専門知識が必要となります。
交通事故に特化した弁護士へ依頼すれば手続きはスムーズに進むと考えられますので、弁護士に相談することをおすすめいたします。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
後遺障害等級1級は常に介護者を必要とする可能性の高い症状が多いので、保険会社に言われるままに進めることなく、正しい知識を持って取り組んでいただければと思います。
関連する後遺障害
2級 ▶ 後遺障害等級第2級の症状と認定を受けられる後遺症の具体例
3級 ▶ 後遺障害等級第3級の症状と認定を受けられる後遺症の具体例
4級 ▶ 後遺障害4級に認定される症状と適切な等級を獲得する方法
5級 ▶ 後遺障害等級5級を獲得できる症状と慰謝料を増額させる方法
6級 ▶ 後遺障害等級6級に認定される症状と獲得できる慰謝料
8級 ▶ 後遺障害等級8級に認定される症状
10級 ▶ 後遺障害等級10級となる症状と慰謝料の相場
11級 ▶ 後遺障害等級11級の症状と正当な等級を獲得する手順
12級 ▶ 後遺障害等級12級の適切な慰謝料を獲得する7つの知識
13級 ▶ 後遺障害等級13級とは?慰謝料相場と慰謝料獲得の手順