交通事故で後遺障害等級第2級と認定された場合、労働能力喪失率100%という設定と、重い後遺障害の症状から、被害者が自力で生活することはほぼ不可能だと思って良いでしょう。
この記事では後遺障害等級2級に認定される症状の詳細と具体例をご紹介します。
資格後遺障害等級第2級に認定される症状
まずは後遺障害等級第2級と認定される後遺症(後遺障害)をまとめましたので、ご確認ください。
後遺障害の症状
等級 | 後 遺 障 害 | 自賠責保険(共済)金額 |
第2級:介護を要する後遺障害 | 1号:神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 2号:胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 3,000万円 |
第2級 | 1号:1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの ※視力とは矯正視力のことで、裸眼視力ではない。 | 2,590万円 |
2号:両眼の視力が0.02以下になったもの | ||
3号:両上肢を手関節以上で失ったもの ※肘を残し、手関節までの間で切断したもの。 | ||
4号:両下肢を足関節以上で失ったもの ※膝を残し、足関節までの間で切断したもの。 |
- 労働能力喪失率は100%となります。
第2級:介護を要する後遺障害
- 1号:神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
- 2号:胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
- 生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するものを指すが、高次脳機能障害の場合は、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要する場合のほか、認知症、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害等のため随時他人による監視を必要とする場合や、自宅内の日常生活動作は一応できるが、1人で外出することなどが困難で、外出の際には他人の介護を必要とする場合が挙げられています。
第2級1号:1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
- 後遺障害等級第2級1号に認定される症状は、片方の目が完全に失明し、失明していない目の視力も0.02以下になった場合です。失明した目は眼球を失ったり、視神経に障害が残るなどの理由は問われません。
第2級2号:両眼の視力が0.02以下になったもの
- 第2級2号も視力に著しい障害がある場合に認定される症状です。こちらも裸眼視力ではなく、眼鏡やコンタクト着用時の矯正視力で、両眼とも0.02以下になってしまった場合になります。
第2級3号:両上肢を手関節以上で失ったもの
- 両方の四肢を失った場合に第2級の3号と4号が認定されます。第2級だと肘から下をなくした時に第2級3号となります。
第2級4号:両下肢を足関節以上で失ったもの
- 第2級の4号は両足の膝より下の部分を切断した場合です。第1級では四肢の麻痺や、可動域の著しい低下も認定対象ですが、第2級の場合は四肢が指定部分で失われたケースで適用されます。
後遺障害等級『第2級』と認定された症状
認定された後遺障害 第2級 | 傷病名 |
けいれん発作、性格変化、意欲低下、2級3号 | 頭部打撲、頭蓋骨骨折、外傷性てんかん、外傷性くも膜下出血、脳挫傷等 |
4級5号、8級9号、14級5号、併合2級 | 右下腿開放骨折、右大腿骨骨幹部骨折、右脛骨動脈断裂、左脛骨骨折偽関節 |
左片麻痺、歩行障害、2級3号 | 頭部外傷、脳挫傷、脳内出血、頭部挫傷 |
記憶障害などの高次脳機能障害、2級3号 | 頭部外傷、外傷性クモ膜下出血、びまん性軸索損傷 |
右上下肢運動障害、知覚障害、排尿困難、記銘力低下、5級2号、幻聴、幻覚、被害妄想、重度の記銘力障害、2級3号 | 脳挫傷、肺挫傷 |
下肢不全対麻痺、自排尿不能、3級3号、腸骨骨採取、12級5号 | 第一腰椎破裂骨折、馬尾損傷、膀胱直腸障害、両肺損傷、右血気胸 |
頭蓋内に外傷性の病変、2級1号 | 多発脳挫傷、左下腿粉砕骨折、脳挫傷後遺症、頭部外傷後遺症、左脛骨骨折、右橈骨骨折 |
意識障害による活動性の欠如、知的障害、記銘力低下、排泄障害2級3号 | 頭頚部顔面挫傷、脳挫傷、外傷性くも膜下出血、癲癇、肺挫傷、意識障害、硬膜下血腫、左脛骨外顆骨折、右膝部・左手関節部挫傷等 |
右上下肢の麻痺、物忘れ、理解力、伝達能力の低下、感情易変、3級3号、右顔面麻痺12級14号 | 左側頭葉脳挫傷、急性硬膜下血腫、頭蓋底骨折、気脳症、髄液耳漏、腰椎圧迫骨折、外傷性てんかん |
歩行困難、小脳失調症状、立位保持不安定、記銘力障害、痴呆症状、2級1号 | 急性硬膜下血腫、脳挫傷、頭蓋骨骨折、左鎖骨骨折、びまん性脳損傷 |
注意が必要なのは、これらの症状があるからといって必ずしも後遺障害2級に認定されるわけではありません。適切な後遺障害認定の申請手順を踏む必要がありますし、適切な後遺障害診断書を医師に書いてもらう必要もあります。
後遺障害の請求を「被害者請求」で申請する
交通事故で後遺障害等級の認定を受ける方法には、「被害者請求」と「事前認定」という2つの方法があります。
『被害者請求』とは、交通事故の被害者自身が相手の自賠責保険に対し、後遺障害の等級認定請求をする方法です。これに対し、『事前認定』は相手の任意保険会社に手続きを任せてしまう方法です。
被害者請求のメリット
事前認定は手続きをすべて加害者の任意保険会社が行うので、被害者にとっては手続が不透明で、認定された等級(結果)に不満が残りやすいなど問題となっていますが、被害者請求は、被害者自身が資料を収集し相手の自賠責保険に、直接、後遺障害認定請求をします。
そのため、被害者請求は自身で申請書類を整え申請をするため、手間がかかります。しかし、手続きの透明性が高い点、等級認定された場合、結果通知と共に保険金を受け取れる点などのメリットがあります。
被害者請求のデメリット
事前認定の場合は、相手の任意保険会社に丸投げなので、書類に関しても集める必要性はありませんが、被害者請求の場合は、かなり手続きが複雑で面倒です。
被害者自身が必要書類をそろえて、相手方の自賠責保険に提出しなければなりません。
提出後も損害保険料率算定機構から追加書類の要請などを受けることもあります。
また、適切に後遺障害の認定受けるには、法律や保険の知識や医学的な知識などそりなりの専門知識が必要となります。
交通事故に特化した弁護士へ依頼すれば手続きはスムーズに進むと考えられますので、弁護士に相談することをおすすめいたします。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
後遺障害等級2級は常に介護者を必要とする可能性の高い症状が多いので、保険会社に言われるままに進めることなく、正しい知識を持って取り組んでいただければと思います。
関連する後遺障害
1級 ▶ 後遺障害等級1級の症状と認定を受けられる後遺症の具体例
3級 ▶ 後遺障害等級第3級の症状と認定を受けられる後遺症の具体例
4級 ▶ 後遺障害4級に認定される症状と適切な等級を獲得する方法
5級 ▶ 後遺障害等級5級を獲得できる症状と慰謝料を増額させる方法
6級 ▶ 後遺障害等級6級に認定される症状と獲得できる慰謝料
8級 ▶ 後遺障害等級8級に認定される症状
10級 ▶ 後遺障害等級10級となる症状と慰謝料の相場
11級 ▶ 後遺障害等級11級の症状と正当な等級を獲得する手順
12級 ▶ 後遺障害等級12級の適切な慰謝料を獲得する7つの知識
13級 ▶ 後遺障害等級13級とは?慰謝料相場と慰謝料獲得の手順