後遺障害第7級は、交通事故によって残った後遺症の症状によって、第1号〜第13号までの13段階が設定されています。号数による慰謝料や賠償金額に変動はありませんが、いずれも労働喪失率は56%とかなり高く、重度の後遺障害とされて介護が必要となるケースもあります。
後遺障害等級が認められないと、慰謝料などの獲得はもちろんできませんし、治療費なども自分で負担していくことになりますので、適切な後遺障害等級を獲得できるように、ご確認いただければと思います。
後遺障害等級7級と認定される後遺症
下記の表に後遺障害等級7級となる後遺障害をまとめましたので、ますはどんな症状が該当するのかをご確認ください。
後遺障害の症状
7級1号:1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
- 交通事故によって片目が失明し、矯正視力が0.6以下になってしまった場合に認定されます。
7級2号:両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
- 両耳の聴力が低下し、40cm以上離れると理解できないような場合に認定されます。
7級3号:1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することができない程度になったもの
- 片耳の聴力が完全に失われ、もう片方の耳の聴力も低下してしまった場合に適用されます。
7級4号:4号:神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 健常者と同じ程度の仕事が出来ない事はないけど、後遺障害が原因で手際が悪かったり、ひとりで仕事が出来るレベルではないという基準です。
7級5号:胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
- 労働能力低下の原因が「胸部腹部」にあれば第7級5号が認定されます。
7級6号:1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
- 後遺障害等級第7級6号は片手の親指を含む3本(あるいは親指以外の4本の指すべて)を失った場合に認定されます。
7級7号:1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
- 指の切断ではなく、麻痺などで指が動かなくなった場合です。
7級8号:1足をリスフラン関節以上で失ったもの
- リスフラン関節が一体どこまでかは明確になっていませんが、一般的に骨の構造的には足指の付け根と考えてもいいでしょう。
7級9号・10号:1上肢(下肢)に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
- 偽関節とは、骨折の治療過程で骨がくっつかず、関節のようグラグラ動くような状態になってしまった状態を指します。
7級11号:両足の足指の全部の用を廃したもの
- 後遺障害第7級11号の具体的な障害は、
・両足の親指の末節骨(指先の第1関節)の長さが2分の1以上を失ったもの
・両足の親指を除く4本の指すべてが、末節骨から中節骨(指先の第2関節)の間で切断したもの
・両足の指が切断されなくても、指の動かせる可動域が2分の1以下になってしまったものとされています。
7級12号:外貌に著しい醜状を残すもの
- ・頭に手の平以上のサイズの傷跡や頭蓋骨の欠損が残ったもの
・顔に鶏の卵サイズ以上の傷跡、10円玉サイズ以上の窪みが残ったもの
・首に手の平サイズ以上の傷跡が残ったもの
・耳の軟骨部分が2分の1以上欠けたもの
・鼻の軟骨部の全部または大部分が欠損したもの など
7級13号:両側の睾丸を失ったもの
- 文字通り、交通事故で睾丸を両方ともなくしてしまった場合に適用になります。
後遺障害7級の基準別慰謝料の相場
交通事故の慰謝料を請求する際は、3つの基準 があります。
自動車に必ず加入しなければならない強制保険(自動車損害賠償責任保険)の『自賠責基準』と、加入が任意である任意保険の『任意保険基準』、そして裁判所や弁護士による『弁護士基準(裁判所基準)』があります。
この3つの基準で、それぞれ支払われる慰謝料の金額が大きく異なってきます。この3つの基準の違いによって、慰謝料がどのくらい変わるのかを確認していきましょう。
自賠責基準の後遺障害7級の慰謝料
自賠責保険は法律で定められている強制保険で、後遺障害7級の慰謝料は被害者の個別具体的な事情に関わらず、当該金額は、 と定められています。 後遺障害7級の適正な慰謝料額を検討する上での「最低基準」と考えられています。
任意保険基準は原則非公開
ここでいう保険会社は任意保険と呼ばれるものです。通常、 自賠責保険でカバーされない損害部分を支払うために利用されています。
慰謝料について、保険会社は基準額を明らかにしていません。そのため、被害者は適正な金額が支払われているかどうか、わからないという問題があります。一般的には、任意保険基準は弁護士基準よりも低く、自賠責保険の上限と同額か、もう少し高い程度となるケースが多いです。
弁護士基準による後遺障害7級の慰謝料
裁判所は過去の判例の集積から、交通事故の被害の損害賠償額について一定の目安を持っています。この目安を一般的には裁判所基準といいますが、これは日弁連の発行する『民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準』(通称・赤い本)に記載されています。 同基準では後遺障害7級の慰謝料額は1,000万円とされています。
この弁護士基準は、交通事故の被害者が弁護士に依頼し、弁護士が示談交渉や後遺障害等級申請の手続きを行ったものであり、別途弁護士費用がかかりますが、このように、 自賠責基準と裁判基準では、3倍くらいの慰謝料の差がありますので、一般的には大幅に慰謝料が増えることがわかります。
この金額は相場であるため、後遺障害認定の有無や交通事故に強い弁護士の場合は、100万円単位で補償額が変わる可能性がある大切な事項です。したがって、後遺障害が認定される可能性がある場合には、必ず交通事故の専門家へ相談されることをおすすめします。
- <後遺障害等級と後遺障害の慰謝料一覧>
等級 | 自賠責基準 | 任意基準(推定) | 裁判基準 |
第1級 | 1,100万円 | 1,600万円 | 2,800万円 |
第2級 | 958万円 | 1,300万円 | 2,370万円 |
第3級 | 829万円 | 1,100万円 | 1,990万円 |
第4級 | 712万円 | 900万円 | 1,670万円 |
第5級 | 599万円 | 750万円 | 1,400万円 |
第6級 | 498万円 | 600万円 | 1,180万円 |
第7級 | 409万円 | 500万円 | 1,000万円 |
第8級 | 324万円 | 400万円 | 830万円 |
第9級 | 245万円 | 300万円 | 690万円 |
第10級 | 187万円 | 200万円 | 550万円 |
第11級 | 135万円 | 150万円 | 420万円 |
第12級 | 93万円 | 100万円 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 60万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
後遺障害等級7級で請求できる逸失利益の相場
逸失利益とは、首や手に鋭い痛みとしびれが残ってしまって、仕事が半分しかできなくなったり、事故で後遺障害を負わなければ将来得られていたはずの収入に対する保障です。逸失利益は障害の種類や被害者の年収によって金額が変わります。
後遺障害の逸失利益は【被害者の年収 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数】の計算式で算出されます。
例えば、
年齢 | 年収 | 労働能力喪失率 | ライプニッツ係数 |
45歳 | 500万円 | 56% | 22年間(13.163) |
※ライプニッツ係数で症状固定から67歳まで(ただし症状によっては5~10年程度に制限されることがある)
年収(500万円)×労働能力喪失率(56%)×ライプニッツ係数(13.163)=5,923,350円が弁護士基準での逸失利益となります。
弁護士基準による後遺障害7級の慰謝料(10,000,000円)+ 後遺障害等級7級の逸失利益(36,856,400円)=46,856,400円となります。
労働能力喪失率
後遺障害等級によって変わってきますが、後遺障害等級7級の場合は 56/100の「56%」となります。
表:労働能力喪失率
後遺障害等級 | 労働能力喪失率 | 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
第1級 | 100/100 | 第8級 | 45/100 |
第2級 | 100/100 | 第9級 | 35/100 |
第3級 | 100/100 | 第10級 | 27/100 |
第4級 | 92/100 | 第11級 | 20/100 |
第5級 | 79/100 | 第12級 | 14/100 |
第6級 | 67/100 | 第13級 | 9/100 |
第7級 | 56/100 | 第14級 | 5/100 |
表:中間利息控除係数(ライプニッツ係数)
67歳で定年退職をすると仮定して、現在の年齢から算定(22年)していきます。
能力喪失期間(年) | ライプニッツ係数 | 能力喪失期間(年) | ライプニッツ係数 |
1 | 0.9524 | 18 | 11.6896 |
2 | 1.8594 | 19 | 12.0853 |
3 | 2.7232 | 20 | 12.4622 |
4 | 3.546 | 21 | 12.8212 |
5 | 4.3295 | 22 | 13.163 |
6 | 5.0757 | 23 | 13.4886 |
7 | 5.7864 | 24 | 13.7986 |
8 | 6.4632 | 25 | 14.0939 |
9 | 7.1078 | 26 | 14.3752 |
10 | 7.7217 | 27 | 14.643 |
11 | 8.3064 | 28 | 14.8981 |
12 | 8.8633 | 29 | 15.1411 |
13 | 9.3936 | 30 | 15.3725 |
14 | 9.8986 | 31 | 15.5928 |
15 | 10.3797 | 32 | 15.8027 |
16 | 10.8378 | 33 | 16.0025 |
17 | 11.2741 | 34 | 16.1929 |
適切な後遺障害等級を獲得するために最も有効な手段
それは、後遺障害等級の申請を「被害者請求」という方法で行うことです。一般的な流れとしては、相手方の保険会社が後遺障害の申請手続きなどを行ってくれますが、保険会社は支払う保険金をできるだけ安くしたいと考えているので、相場よりも低い金額を提示してくる可能性があります。
被害者請求の具体的な手順は「交通事故の損害賠償を被害者請求で行うべき理由」をご覧いただき、適切な等級認定を受けるために「後遺障害認定の全てがわかる|後遺障害認定を得る全知識」も合わせてご確認ください。
後遺障害慰謝料のアップなら弁護士に相談
ここまで説明してきた慰謝料や損害賠償金は、自賠責保険という最低限の基準ですので、適切な基準で後遺障害の慰謝料を求めることで、100万円以上の増額が見込めます。
それが弁護士基準と呼ばれるものです。自賠責基準はあくまで最低限の補償を行うことを目的としているため、治療が長引いた場合や、休業損害なども到底自賠責の保険金で賄うことはできません。
弁護士に依頼することでそれを正し、適正な価格まで引き上げることができます。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
後遺障害第7級は、労働喪失率は56%とかなり高く、重度の後遺障害とされて介護が必要となるケースもあります。、保険会社に言われるままに進めることなく、正しい知識を持って取り組んでいただければと思います。
関連する後遺障害
1級 ▶ 後遺障害等級1級の症状と認定を受けられる後遺症の具体例
2級 ▶ 後遺障害等級第2級の症状と認定を受けられる後遺症の具体例
3級 ▶ 後遺障害等級第3級の症状と認定を受けられる後遺症の具体例
4級 ▶ 後遺障害4級に認定される症状と適切な等級を獲得する方法
5級 ▶ 後遺障害等級5級を獲得できる症状と慰謝料を増額させる方法
6級 ▶ 後遺障害等級6級に認定される症状と獲得できる慰謝料
8級 ▶ 後遺障害等級8級に認定される症状
10級 ▶ 後遺障害等級10級となる症状と慰謝料の相場
11級 ▶ 後遺障害等級11級の症状と正当な等級を獲得する手順
12級 ▶ 後遺障害等級12級の適切な慰謝料を獲得する7つの知識
13級 ▶ 後遺障害等級13級とは?慰謝料相場と慰謝料獲得の手順