後遺障害等級8級は労働能力喪失率45%とかなり高く、万が一の場合は一生しごとが出来ない、あるいは歩けないといった状況が考えられます。この場合に後遺障害慰謝料や損害賠償が支払われないとなると、今後の生活に甚大な支障をきたすかもしれません。
今回は後遺障害等級8級に認定される症状と、獲得できる慰謝料などを増額させる方法をお伝えいたします。
後遺障害等級8級に認定される後遺症
下記の表に後遺障害等級8級となる後遺障害をまとめましたので、まずはどんな症状が該当するのかをご確認ください。
後遺障害の症状
1号:1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
- 交通事故に遭って片目が失明するか、片目の視力が0.02以下になってしまった場合に適用される後遺障害です。第8級1号は目の失明を含む後遺障害で症状の中では、残念ながらもっとも軽い扱いをされています。
というのも、障害が残るのは片目だけであり、もう一方の目は事故による障害が全くない状態なので、実生活を送れなくなるほどの障害ではないだろうと考えられているためです。
2号:脊柱に運動障害を残すもの
- 首や背骨といった脊椎が損傷してしまった場合に認定される後遺障害です。脊椎に損傷を負った場合、もっとも重いものですと第6級5号になりますが、それよりは少し症状が第8級2号になります。
・首の骨や背骨の可動域が2分の1以下(第6級5号は10%以下)
・頭蓋骨から首の骨、背骨にかけて著しい異常可動性がある場合
3号:1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの
- 交通事故によって片手の親指を含む2本の指を失うか、親指以外で3本の指を失った場合に認定されます。
4号:1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
- 末節骨(第一関節の骨)が2分の1以上失われた場合
- 指の根元か第二関節の可動域が2分の1以下になった場合
- 親指の橈側外転または掌側外転の動く範囲のいずれかが2分の1以下になった状態
- 橈側外転:親指を立てる」という動作など
- 掌側外転:親指をてのひらにつける動作など
- 神経麻痺で触角や温度感覚、あるいは痛感などが完全に失われた場合
5号:1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
- 健常な人でも両足の長さは若干違いますが、歩行するのに支障が出るほど長さが変わってしまった場合に第8級5号が認定され、その差は片足の長さが5cm以上短縮してしまった場合になります。
6号:1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの|7号:1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
- 第8級6号の「上肢」は腕のことで7号の「下肢」は足のことです。
それらの3大関節は下記の部分です。
腕の部位:肩、肘、手首
足の部位:股関節、膝、足首
8号:1上肢に偽関節を残すもの|9号:1下肢に偽関節を残すもの
- 偽関節とは、骨折の治療過程で骨がくっつかず、その部分がまるで関節のように動くような状態を指します。
10号:1足の足指の全部を失ったもの
- 両足の指をすべて失えば、等級は第7級11号に上がります。適切な等級認定を受けるための手順は「後遺障害認定の全てがわかる|後遺障害認定を得る全知識」で解説しておりますので参考にしてください。
後遺障害8級の基準別慰謝料の相場
交通事故の慰謝料を請求する際は、3つの基準 があります。
自動車に必ず加入しなければならない強制保険(自動車損害賠償責任保険)の『自賠責基準』と、加入が任意である任意保険の『任意保険基準』、そして裁判所や弁護士による『弁護士基準(裁判所基準)』があります。
この3つの基準で、それぞれ支払われる慰謝料の金額が大きく異なってきます。この3つの基準の違いによって、慰謝料がどのくらい変わるのかを確認していきましょう。
自賠責基準の後遺障害8級の慰謝料
自賠責保険は法律で定められている強制保険で、後遺障害8級の慰謝料は被害者の個別具体的な事情に関わらず、当該金額は、 と定められています。 後遺障害8級の適正な慰謝料額を検討する上での「最低基準」と考えられています。
任意保険基準は原則非公開
ここでいう保険会社は任意保険と呼ばれるものです。通常、 自賠責保険でカバーされない損害部分を支払うために利用されています。
慰謝料について、保険会社は基準額を明らかにしていません。そのため、被害者は適正な金額が支払われているかどうか、わからないという問題があります。一般的には、任意保険基準は弁護士基準よりも低く、自賠責保険の上限と同額か、もう少し高い程度となるケースが多いです。
弁護士基準による後遺障害8級の慰謝料
裁判所は過去の判例の集積から、交通事故の被害の損害賠償額について一定の目安を持っています。この目安を一般的には裁判所基準といいますが、これは日弁連の発行する『民事交通事故訴訟 損害賠償算定基準』(通称・赤い本)に記載されています。 同基準では後遺障害8級の慰謝料額は830万円とされています。
この弁護士基準は、交通事故の被害者が弁護士に依頼し、弁護士が示談交渉や後遺障害等級申請の手続きを行ったものであり、別途弁護士費用がかかりますが、このように、 自賠責基準と裁判基準では、3倍くらいの慰謝料の差がありますので、一般的には大幅に慰謝料が増えることがわかります。
この金額は相場であるため、後遺障害認定の有無や交通事故に強い弁護士の場合は、100万円単位で補償額が変わる可能性がある大切な事項です。したがって、後遺障害が認定される可能性がある場合には、必ず交通事故の専門家へ相談されることをおすすめします。
- <後遺障害等級と後遺障害の慰謝料一覧>
等級 | 自賠責基準 | 任意基準(推定) | 裁判基準 |
第1級 | 1,100万円 | 1,600万円 | 2,800万円 |
第2級 | 958万円 | 1,300万円 | 2,370万円 |
第3級 | 829万円 | 1,100万円 | 1,990万円 |
第4級 | 712万円 | 900万円 | 1,670万円 |
第5級 | 599万円 | 750万円 | 1,400万円 |
第6級 | 498万円 | 600万円 | 1,180万円 |
第7級 | 409万円 | 500万円 | 1,000万円 |
第8級 | 324万円 | 400万円 | 830万円 |
第9級 | 245万円 | 300万円 | 690万円 |
第10級 | 187万円 | 200万円 | 550万円 |
第11級 | 135万円 | 150万円 | 420万円 |
第12級 | 93万円 | 100万円 | 290万円 |
第13級 | 57万円 | 60万円 | 180万円 |
第14級 | 32万円 | 40万円 | 110万円 |
後遺障害等級8級で請求できる逸失利益の相場
逸失利益とは、首や手に鋭い痛みとしびれが残ってしまって、仕事が半分しかできなくなったり、事故で後遺障害を負わなければ将来得られていたはずの収入に対する保障です。逸失利益は障害の種類や被害者の年収によって金額が変わります。
後遺障害の逸失利益は【被害者の年収 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数】の計算式で算出されます。
例えば、
年齢 | 年収 | 労働能力喪失率 | ライプニッツ係数 |
45歳 | 500万円 | 45% | 22年間(13.163) |
※ライプニッツ係数で症状固定から67歳まで(ただし症状によっては5~10年程度に制限されることがある)
年収(500万円)×労働能力喪失率(45%)×ライプニッツ係数(13.163)=5,923,350円が弁護士基準での逸失利益となります。
弁護士基準による後遺障害8級の慰謝料(8,300,000円)+ 後遺障害等級8級の逸失利益(29,616,750円)=37,916,750円となります。
労働能力喪失率
後遺障害等級によって変わってきますが、後遺障害等級8級の場合は 45/100の「45%」となります。
表:労働能力喪失率
後遺障害等級 | 労働能力喪失率 | 後遺障害等級 | 労働能力喪失率 |
第1級 | 100/100 | 第8級 | 45/100 |
第2級 | 100/100 | 第9級 | 35/100 |
第3級 | 100/100 | 第10級 | 27/100 |
第4級 | 92/100 | 第11級 | 20/100 |
第5級 | 79/100 | 第12級 | 14/100 |
第6級 | 67/100 | 第13級 | 9/100 |
第7級 | 56/100 | 第14級 | 5/100 |
表:中間利息控除係数(ライプニッツ係数)
67歳で定年退職をすると仮定して、現在の年齢から算定(22年)していきます。
能力喪失期間(年) | ライプニッツ係数 | 能力喪失期間(年) | ライプニッツ係数 |
1 | 0.9524 | 18 | 11.6896 |
2 | 1.8594 | 19 | 12.0853 |
3 | 2.7232 | 20 | 12.4622 |
4 | 3.546 | 21 | 12.8212 |
5 | 4.3295 | 22 | 13.163 |
6 | 5.0757 | 23 | 13.4886 |
7 | 5.7864 | 24 | 13.7986 |
8 | 6.4632 | 25 | 14.0939 |
9 | 7.1078 | 26 | 14.3752 |
10 | 7.7217 | 27 | 14.643 |
11 | 8.3064 | 28 | 14.8981 |
12 | 8.8633 | 29 | 15.1411 |
13 | 9.3936 | 30 | 15.3725 |
14 | 9.8986 | 31 | 15.5928 |
15 | 10.3797 | 32 | 15.8027 |
16 | 10.8378 | 33 | 16.0025 |
17 | 11.2741 | 34 | 16.1929 |
後遺障害等級8級の慰謝料を増額させる方法
これまで説明してきた慰謝料や損害賠償金はあくまで自賠責保険という最低限の基準ですので、ここから適切な基準で後遺障害の慰謝料を求めることで、100万円以上の増額が見込めます。
後遺障害慰謝料を弁護士基準で受ける
後遺障害等級の認定には、3つの基準がありますが、弁護士基準で計算するだけで、慰謝料や損害賠償金は大幅にアップします。
後遺障害の請求を「被害者請求」で申請する
交通事故で後遺障害等級の認定を受ける方法には、「被害者請求」と「事前認定」という2つの方法があります。
『被害者請求』とは、交通事故の被害者自身が相手の自賠責保険に対し、後遺障害の等級認定請求をする方法です。これに対し、『事前認定』は相手の任意保険会社に手続きを任せてしまう方法です。
被害者請求のメリット
事前認定は手続きをすべて加害者の任意保険会社が行うので、被害者にとっては手続が不透明で、認定された等級(結果)に不満が残りやすいなど問題となっていますが、被害者請求は、被害者自身が資料を収集し相手の自賠責保険に、直接、後遺障害認定請求をします。
そのため、被害者請求は自身で申請書類を整え申請をするため、手間がかかります。しかし、手続きの透明性が高い点、等級認定された場合、結果通知と共に保険金を受け取れる点などのメリットがあります。
被害者請求のデメリット
事前認定の場合は、相手の任意保険会社に丸投げなので、書類に関しても集める必要性はありませんが、被害者請求の場合は、かなり手続きが複雑で面倒です。
被害者自身が必要書類をそろえて、相手方の自賠責保険に提出しなければなりません。
提出後も損害保険料率算定機構から追加書類の要請などを受けることもあります。
また、適切に後遺障害の認定受けるには、法律や保険の知識や医学的な知識などそりなりの専門知識が必要となります。
交通事故に特化した弁護士へ依頼すれば手続きはスムーズに進むと考えられますので、弁護士に相談することをおすすめいたします。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
労働能力喪失率45%とかなり高く、万が一の場合は一生仕事が出来ない、あるいは歩けないといった状況が考えられます。この場合に後遺障害慰謝料や損害賠償が支払われないとなると、今後の生活に甚大な支障をきたすかもしれません。保険会社に言われるままに進めることなく、正しい知識を持って取り組んでいただければと思います。
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1級 ▶ 後遺障害等級1級の症状と認定を受けられる後遺症の具体例
2級 ▶ 後遺障害等級第2級の症状と認定を受けられる後遺症の具体例
3級 ▶ 後遺障害等級第3級の症状と認定を受けられる後遺症の具体例
4級 ▶ 後遺障害4級に認定される症状と適切な等級を獲得する方法
5級 ▶ 後遺障害等級5級を獲得できる症状と慰謝料を増額させる方法
6級 ▶ 後遺障害等級6級に認定される症状と獲得できる慰謝料
10級 ▶ 後遺障害等級10級となる症状と慰謝料の相場
11級 ▶ 後遺障害等級11級の症状と正当な等級を獲得する手順
12級 ▶ 後遺障害等級12級の適切な慰謝料を獲得する7つの知識
13級 ▶ 後遺障害等級13級とは?慰謝料相場と慰謝料獲得の手順
14級 ▶ 後遺障害等級14級とは?慰謝料相場と慰謝料獲得の手順